中核的労働要求事項についての細則を当社は厳守します
- 1.児童労働の禁止について
- 当社は労働基準法第56条に則り、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了していない児童を雇用しない。
- 2.強制労働の禁止について
- 当社は日本国憲法第18条、労働基準法第5条に則り、従業員に対して暴行、脅迫その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、従業員の意思に反する労働に従事させない。
- 3.雇用および就業における差別の禁止について
- 当社は日本国憲法第14条、労働基準法第3条、第4条に則り、雇用および従業員の就業において、人種、国籍、性別、信条または社会的身分を理由として、差別的取り扱いをしない。
- 4.結社の自由と団体交渉権の尊重について
- 当社は日本国憲法第28条、労働組合法第6条および労働協約に則り、従業員が労働組合に加入、活動する権利および労働組合の団体交渉権を尊重し、誠意をもって団体交渉合意に至るよう努力する。